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条文を読む

法文集を買う

知的財産法の勉強をするにあたって、どうしても条文を読むということからは逃れられません。条文はネット上でも読めますが、本格的に勉強するためには、やはり条文集を購入するのが良いでしょう。知的財産法がメインとなるため、次の法律の条文が掲載された本を選ぶのが良いでしょう。

  • 特許法
  • 実用新案法
  • 意匠法
  • 商標法
  • 著作権法
  • 不正競争防止法

いわゆる「知的財産権法文集」という種類の本は、上の法律や、条約、その他参照される法律が掲載されています。発明協会やPATECH企画の出している本がポピュラーなので、これを選ぶか、もしくは横書きのほうが見やすければ、横組のものを選ぶとよいでしょう。

特許法、実用新案法、意匠法、商標法はいわゆる知財四法と言われていて、各々の条文を比較しやすくする「四法対照法文集」というのもありますが、これは比較することがメインであり、1条ずつ読んでいくものではありません。なので、初めて勉強する場合には、一般的な法文集を選ぶのが良いでしょう。

条文の見方

特許法は、全部で204条あります。しかし、条文が204あるわけではなく、中には削除されたものがあったり、第何条の2とか第何条の3のように、枝番号のついた条文もあります。これによって、特許法は条文数で数えると204を超える条文があります。

初めて勉強するときは、「第何条の2」というと、「第何条」と関連する条文かな、と思うこともありますが、単に条文が後から挿入されて既存の条文の番号をずらさないために枝番号をつけただけなので、枝番号の付かない条文と枝番号のついた条文とでは、ほぼ関連性はありません。

さて、少し条文を見てみましょう。特許法第1条は次のようになっています。

第一条(目的)

この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。

(目的)というのは、その条文の見出しです。見出しが無い場合は、その前の条文の見出しと同じ見出しであることを示しています。

続いて第2条。

第二条(定義)

この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。

二 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。

三 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。

1 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為

2 方法の発明にあつては、その方法の使用をする行為

(以下省略)

条文の中には、二、三のように漢数字で振られた項目があります。これは、条文の中を更に分けていて、「項」といいます。第2条の直後の文は「この法律で「発明」とは~」とあって、漢数字は振られていませんが、これは第一項となります。「この法律で「特許発明」とは~」とあるのが第二項ですね。第三項には、さらに1、2とありますが、これは号といい、いくつかの事項を列挙する場合に使われます。「物の実施」について書かれているのは、特許法第2条第3項1号、というふうに指すわけですね。

次に、特許法第7条1項を見てみます。

第七条(未成年者、成年被後見人等の手続をする能力)

未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、手続をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない。

特許法第7条1項は2つの文で構成されています。第1文を「本文」といい、「ただし、」から始まる文を「但書(ただしがき)」といいます。但書は本文の例外を記したものです。

同じ2文で構成されている条文でも、第2文が「ただし、」で始まらない場合は、第1文を前段、第2文を後段といいます。例えば特許法第39条第2項は次のようになっています。

第三十九条(先願)

二 同一の発明について同日に2以上の特許出願があつたときは、特許出願人の協議により定めた一の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その発明について特許を受けることができない。

協議が成立せず~、と始まる文が後段ですね。

号は事項の列挙に使われることを述べましたが、号の前には「次に掲げる」とか「次の各号に」といったような、号を列挙することを示す文を必ず入れています。この文を「柱書(はしらがき)」といいます。

条文は条→項→号の順で細分化され、2文ある条文は本文と但書、もしくは前段と後段に分けられることを説明しましたが、もうちょっと細かいことは次のページを見ると良いでしょう。

ぱてんとどっと混む(弁理士試験モード稼働中) : 条文の読み方

勉強の方法

条文を勉強する方法は色々あると思います。自分にあった方法が見つかると良いと思うのですが、最初はどうすればいいかわからないかもしれません。なので、私の勉強方法を書いてみたいと思います。次に上げる方法がベストであるとは全然思っていませんが、なにかのヒントになれば良いなあと思います。

  1. とりあえず素読みする
    まずは条文をちゃんと理解しようとせず、全体像をつかむということで、ひと通り読んでしまいます。条文は、他の条文を参照することがよくあるのですが、例えば特許法第4条では、特許法第46条の2、第108条、第121条、第173条について書かれています。今読んでいる条文よりも後に出てくる条文を平気で引いてくるのが条文です。いちいち第46条の2をみたりすると時間が掛かるので、まずはすっ飛ばします。第4条に関しては、特許庁長官が遠隔又は交通不便の地にある者のために期間を延長することがあるんだなあ、くらいの理解でいいと思います。
  2. 見出しをメモっておく
    全体像をつかむということで、見出しは最初にまとめておくといいと思います。その法律には何が書かれているかを、手早く知ることができると思います。
  3. カッコの中の文をラインマーカーで塗る
    条文を読みづらくしている原因に、カッコ書きがたくさんあることが挙げられるでしょう。二重括弧、場合によっては三重括弧もあります。例えば特許法第17条の3
    —-
    第17条の3 (要約書の補正)
    特許出願人は、特許出願の日 (第41条第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、同項に規定する先の出願の日、第43条第1項又は第43条の2第1項若しくは第2項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、最初の出願若しくはパリ条約(1900年12月14日にブラッセルで、1911年6月2日にワシントンで、1925年11月6日にヘーグで、1934年6月2日にロンドンで、1958年10月31日にリスボンで及び1967年7月14日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ条約をいう。以下同じ。)第4条C⑷の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A⑵の規定により最初の出願と認められた出願の日、第41条第1項、第43条第1項又は第43条の2第1項若しくは第2項の規定による2以上の優先権の主張を伴う特許出願にあつては、当該優先権の主張の基礎とした出願の日のうち最先の日。第36条の2第2項本文及び第64条第1項において同じ。) から1年3月以内 (出願公開の請求があつた後を除く。) に限り、願書に添付した要約書について補正をすることができる。
    —-
    カッコを抜かして読むと「特許出願人は、特許出願の日から1年3月以内に限り、願書に添付した要約書について補正をすることができる。」となります。まずはここをちゃんと押さえることが重要です。カッコ書きをラインマーカーで塗りつぶすと、塗りつぶしていない部分が条文の本体なので、その部分だけ拾って読めば、その条文の書かれていることが分かります。カッコ書きの優先権主張を伴う特許出願の場合とかについては、もう一度読み返すときに気にするくらいの心持ちでいいと思います。

権利侵害への対応

知的財産権制度入門のテキストで気になった事項で、抜け落ちた部分がありました。今日こそ最終日です。

権利侵害への対応

  1. 特許権侵害に関する民事上の救済措置と刑事罰
    – 差止請求権(特100)
    – 損害賠償請求権(民709)
    – 信用回復措置請求権(特106)
    – 不当利益返還請求権(民703,704)
    – 侵害の罰(特201)
  2. 権利侵害の成立条件
    1. 有効な特許権であること
    2. 特許発明の技術的範囲内の発明が実施されていること
    3. 正当な権原のない実施であること

判定・無効審判制度

  1. 判定の位置づけ
    特許庁の判定は、当事者、第三者を法的に拘束するような規定を設けていないため、行政庁の処分その他の公権力の行使には当たらないが、例えば特許権のケースでは、特許発明の技術的範囲についての権利付与官庁である特許庁の公式見解であって、鑑定書に相当するものとされ、事実上社会的に見て十分尊重され、権威ある判断の一つとされている。
  2. 無効審判制度の概要
    特許権に無効理由を発見したときは、特許無効審判を請求することができる(特許法 第123条第1項)。特許を無効とする審決が確定すると、特許権ははじめからなかったものとみなされる(特許法第125条)。

特許権を中心とした、産業財産権の活用について

今日も、知的財産権制度入門のテキストで気になった事項をまとめてみます。

特許発明の技術的範囲の定め方(特70条)

特許発明の独占が認められる範囲(技術的範囲)は、特許請求の範囲の記載に基づいて決定される。たとえ、明細書に記載されていても、特許請求の範囲に含まれていないものは技術的範囲には含めない。

また、特許請求の範囲の用語の意義は、明細書や図面を考慮して解釈する。さらに、解釈に当たっては、出願経過や公知技術も参酌される場合がある。

特許権の効力の例外

  1. 特許権の効力が及ばない範囲(特69条)
    i) 試験又は研究のためにする実施
    ii)単に日本国内を通過するに過ぎない船舶、飛行機等
    iii)特許出願時から日本国内にある物
    iv)医師、歯科医師の処方箋により調剤する行為又は調剤する医薬
  2. 他人の実施を認めている場合
    特許法では特許権者の意志にかかわらず、他人によるその特許権の実施を認めている場合がある(法定実施権)。
  3. 自己の特許発明でありながら実施できない場合
    他人の特許発明を利用しているときは、もとの特許権者の承諾なしには、自分の特許発明も実施することができないことになっている(特72条)。
    また、専用実施権を設定した場合にも、特許権者はその設定範囲で制限されることとなる(特許法第68条ただし書)。

産業財産権利用形態の類型

  1. 独占
  2. ライセンス
  3. 特許権等の移転(特許検討を他人に譲渡する)

ライセンスの類型として

  1. 専用実施権の設定
  2. 通常実施権の許諾
  3. 再実施権(サブライセンス)
  4. 部分ライセンス
  5. クロスライセンス
  6. 産業財産権法のプール

がある。

また、出願しない形態での知的財産の活用(ノウハウ管理)がある。これは、十分に秘密として管理された営業秘密は不正競争防止法で保護され、不正な使用・開示が行われた場合、差止請求や損害賠償請求を行うことができる。

その他の知的財産権 – 不正競争防止法と著作権法

知的財産権制度入門のテキストで気になった事項をまとめてみます。今日が最終日です。

不正競争防止法

  1. 目的
    直接目的は「事業者間の公正な競争」と「国際約束の的確な実施」を確保すること
    最終的な目標は、国民経済の健全な発展に寄与すること
  2. 国内法との位置づけ
    i) 民法とは不法行為法の特別法
    民法では不法行為に対する救済は、損害賠償請求を基本としているが、競業関係にある事業者間で行われる不法行為の中には、事後的な損害賠償請求のみでは不十分なことがある。この点不競法では、事前の差止請求に関する規定も置かれている。

    ii) 知的財産権とは知的財産法の一環として
    元々は「工業所有権の保護に関するパリ条約」を実施するために制定されたもの。

    iii) 独占禁止法とは、競争秩序確保の一環として刑法とは、事業活動における処罰を補完するものとして

    iv) 刑法とは、事業活動における処罰を補完するものとして
    v) 民訴法とは、訴訟手続における特例として
  3. 不正競争の類型
    – 周知な商品等表示の混同惹起(じゃっき)行為(不競第2条1項第1号)
    – 著名な商品等表示の冒用行為(同項2号)
    – 他人の商品形態の模倣品の提供行為(同項3号)
    – 営業秘密の侵害行為(同項4号~第9号)
    – 技術的制限手段の回避装置類の提供行為(同項第10号、第11号)
    – ドメイン名の不正取得行為等(同項第12号)
    – 誤認惹起行為(同項13号)
    – 信用毀損行為(同項14号)
    – 代理人等の商標冒用行為(同項15号) 

著作権法

著作権は、「申請」「登録」といった手続を一切必要とせず、著作物が創られた時点で、「自動的」に付与される権利。

著作権の登録制度もあるが、これは、権利取得のためのものではなく、著作権に関しての法律事実を公示するとか、あるいは著作権が移転した場合の取引の安全を確保するなどのために存在している。著作物を公表したり、著作権を譲渡したなどという事実があった場合にのみ、登録が可能となる。

著作権法の目的は、創作された著作物に関して、その公正な利用に留意しつつ、著作者の権利の保護を図り、「文化の発展」に寄与すること

 

不競法、著作権法は、救済措置や適用除外などが細かく書かれているため、このエントリーでは省略いたします。

また、育成者権も省略します。

 

一応これで、知的財産権制度説明会(初心者向け)テキストの第5章まで駆け足で見た…のかなぁ…。

 

知的財産権制度入門、気づいた点のメモ – 実用新案制度、意匠制度、商標制度

昨日の続きです。

実用新案制度で気になった点。

  1. 無審査
  2. 実用新案権の行使
    無審査で権利が付与される実用新案権を行使する場合には、実用新案技術評価書を提示して警告した後でなければならない。実用新案技術評価書は、実用新案権の有効性を判断する材料として、特許庁の審査官が、出願された考案の新規性、進歩性などに関する評価を行い、これを請求人に通知するもの。

    実用新案権を行使する場合には、実用新案技術評価書を提示して警告した後でなければならない(実29条の2)。この提示や、その他相当の注意をしないで警告や権利行使を行った後に、実用新案登録が無効になった場合には、警告や権利行使をしたことにより相手に与えた損害を賠償する責めを負うことになる(実29条の3)

意匠制度で気になった点。

  1. 保護対象として必要な要件
    A. 意匠法上の意匠(保護対象)
    – 物品と認められるもの
    – 物品自体の形態であること
    – 視覚に訴えるもの
    – 視覚を通じて美観を起こさせるもの

    B. 意匠の登録要件
    – 工業上利用性(意3条1項柱書) → 量産可能なもの
    – 新規性
    – 創作性
    – 公序良俗に反するなど、意匠登録を受けることができない意匠
    – 先願
    – 先願意匠の一部と同一又は類似の後願意匠の保護排除
    (先に出願された意匠があり、その先願意匠の公報掲載前に後願意匠が出願された場合であって、後願意匠がその先願意匠の一部と同一又は類似している時には、当該後願意匠は意匠登録を受けることができない。)
     
  2. 一意匠一出願
    自動車と自動車のおもちゃのように、物品が異なれば別々に出願する必要がある。意匠は物品ごとに成立するものであり、原則として一意匠一出願が成立するとしているから。
     
  3. ナイフ、フォーク、スプーンなどのように、セットで使用される物品の意匠については、一つの組物衣装としてまとめて出願できる場合がある
     
  4. 出願から意匠権取得までの流れ
    方式審査をクリアした出願は、審査官によって拒絶の理由がないか実体的な審査が行われる。
     
  5. 特殊な意匠登録
    – 部分意匠
    – 画面デザイン
    – 組物の意匠
    – 関連意匠
    – 秘密意匠

商標制度で気になった点。

  1. 商標の種類
    – 文字商標
    – 図形商標
    – 記号商標
    – 立体商標
    – 結合商標
     
  2. 商標権の構成
    商標権は、マークと、そのマークを使用する商品・サービスの組み合わせで一つの権利となる。同じような商標が2つ以上あったとしても、商品・サービスが異なれば、基本的ににはいずれも登録になる可能性がある。
     
  3. 商標の機能
    1. 商品又は役務の出所を表示する機能(出所表示機能)
    2. 商品の品質又は役務の質を保証する機能(品質保証機能)
    3. 商品又は役務の広告的機能(広告機能)
     
  4. 商標登録を受けることができない商標
    A. 自己と他人の商品・役務とを区別することができないもの
    (商標は自己と他人の商品又は役務とを区別するために用いられるものであるため、以下に該当する商標は登録を受けることができない)
    B. 普通名称
    C. 慣用されている標章
    D. 産地や品質用の表示
    E. ありふれた氏、名称
    F. 極めて簡単かつありふれた標章
    G. その他、需要者が誰の業務に係る商品又は役務であるかを認識できないもの
    H. 公共の機関の標章と紛らわしい等公共性に反するもの
    I. 他人の登録商標や周知・著名商標等と紛らわしいもの

個人的に引っかかったキーワードや文言だけの列挙なので、詳しくはテキストを御覧ください。

知的財産権制度入門、気づいた点のメモ – 特許制度の概要編

知的財産権制度入門のテキストは、そこまでじっくり読み込むものではありません。これだけ読んでも、本当に基本的なことしかわからないからです。とはいえ、種々の制度の概要を知るのにはとても役立ちます。

さて、特許制度の概要編を読んで、個人的に気になった部分をメモ及び引用したいと思います。

  1. 発明には3つの表現形式がある。表現形式によって、特許権の効力が及ぶ範囲も異なる。(特2条3項)発明には「物の発明」と「方法の発明」があり、「方法の発明」には、さらに、「物を生産する方法の発明」と「物の生産を伴わない方法の発明」に分けられる。
  2.  複数の発明の出願(発明の単一性)(特37条)
    技術的に密接に関係する発明は、別々の出願とするよりも、一つにまとめて出願するほうが、コスト的にも出願の手続をする上でも有利となる。第三者においては、関連する発明の情報が効率的に入手可能となるし、特許庁においては効率的な審査が期待できる。
    発明の単一性を満たす場合には、これらの発明をひとつの願書で特許出願することができる。発明の単一性は、一つの願書で出願できる発明の範囲を言うが、この要件を満たしているかどうかは、2以上の発明が同一の又は対応する特別な技術的特徴を有しているかで判断される。
  3. 職務発明制度(特35条)
     従業者がした職務発明に関しては、使用者による一定の公権が不可欠であることを重く見て、使用者に無償の通常実施権を付与し(特35条第1項)、さらに、あらかじめ、従業者から使用者に特許を受ける権利を譲渡するよう取り決めておくこと(特35条第2項)を認めている(予約継承)
  4. 出願から特許取得までの流れ
    特許出願に必要な書類は次の5つ
    1. 特許願(願書)
    2. 明細書
    3. 特許請求の範囲
    4. 要約書
    5. 図面
    要約書はもっぱら公開特許公報への掲載を目的とするものであり、権利の解釈には用いない。
  5. 様々な制度に基づく出願
     – 国内優先権制度を利用した出願(特41条)
    – 特許出願の分割(特44条)
    – 出願の変更(特46条)
    – 実用新案登録に基づく特許出願(特46条の2)
  6.  出願公開
    特許出願人は
    – 出願公開されている場合
    – パリ条約による優先権主張を伴う出願で証明書が提出されていない場合
    – 外国語書面出願で外国語書面の翻訳文が提出されていない場合
    を除き、その特許出願について出願公開の請求をすることができる。

    出願公開の請求は取り下げることができない。また、出願公開請求書の提出後に、出願が放棄、取り下げられても出願公開は行われ、出願から1年3月以内であっても、要約書の補正はできない。 
  7. 方式審査への対応
    不適法な手続の却下(特18条の2)
    不適法な手続であって、その補正をすることができないものの場合、手続が却下される。却下となる場合は、事前に却下の理由が通知され、弁明の機会が与えられる。その後、却下処分がされた場合には、処分の取消を求める不服申立て、さらには訴訟を提起することができる。

    手続の補正命令(特17条第3項)
    却下とならないまでも、方式要件を満たしていない手続は、正しく記載するよう手続の補正が命じられる。補正をしなかった場合には、補正の対象とされた手続自体が却下される。
  8. 外国での権利取得
    次の2つの方法がある。
    – 外国の特許庁に直接出願する出願(パリルート)
    – 特許協力条約(PCT)に基づく出願(PCTルート)

個人的にはこんなところでしょうか。

「特許を取りたい」と言っても、特許法では、「発明」の表現形式を変えることで特許権の及ぶ範囲が違ったり、外国での権利取得にも2つのルートがあったり、いろいろと規定されているみたいですね。

条文を読めばふんふん、と分かることなのでしょうけれど…。

知的財産権のさいしょの一歩。

 知的財産権に関する法律は、特許法をはじめとする産業財産権や、著作権が該当します。(参考:Wikipedia)

とはいえ、いきなり条文を見てもなかなか難しいので、最初の一歩は特許庁が開いている「知的財産権制度説明会」というイベントの、初心者向けのテキストが参考になるのではないでしょうか。

イベントは毎年6月から9月まで、全国で開かれています。イベントでテキストを無料で配っていますが、ネットからでも閲覧することができます。

平成23年のテキストは、次のURLから参照できます。
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/ibento/text/h23_syosinsya.htm

特許法は2012年4月に改正されたので、内容の一部が現在の条文と異なる箇所がありますが、初めての人にはそこまで大きな問題ではないでしょう。手始めに、概要編の5章まで読めば十分だと思います。