Patent

補正と訂正

「補正」も「訂正」も、普段使っている用法としては、どちらも間違いを直す、みたいな意味なのですが、特許法などでは、これらの言葉は厳密に区別しています。

補正は、手続きの補正であり、主に出願時に提出した内容を修正することを言います。そして、訂正はすでに権利化した内容について修正をすることを言います。訂正のほうが、権利化したものを対象としているため、修正できる内容は大きく制限されます。

なので、拒絶理由通知に対して訂正を行うというのは、ありえない話なのですね…。

以下のサイトを参考にしました。

審判、判定、異議申立てまとめ

今更…、ではありますが…。

特許法実用新案法意匠法商標法
拒絶査定不服審判 121条 46条 44条
補正却下不服審判 47条 45条
無効審判 123条
125条(延長登録無効審判)
37条 48条 46条
訂正審判 126条
取消審判 50条
51条
52条の2
53条
53条の2
判定 71条 26条(特許法準用) 25条 28条
異議申立て 43条の2

判定の内容は次の通り。

  • 特許発明の技術的範囲(特71条)
  • 登録実用新案の技術的範囲(実26条)
  • 登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲(意25条)
  • 商標権の効力(商28条、商68条3項(準用))

審判、判定、異議申立ての件数は、特許行政年次報告書2012年版の総括統計で見ることができます。

判定制度については、特許庁の判定制度についてに詳しく書かれています。