色違い類似商標
2013-03-11商標法
という言葉は条文内には出て来ませんが、商標法第70条に規定されているものを言います。
定義としては、「その登録商標に類似する商標であつて、色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標と同一の商標であると認められるもの」をいいます。
1第25条《商標権の効力》、第29条《他人の特許権等との関係》、第30条《専用使用権》第2項、第31条《通常使用権》第2項、第31条の2《団体構成員等の権利》第1項、第34条《質権》第1項、第38条《損害の額の推定等》第3項、第50条《商標登録の取消しの審判》、第52条の2《商標登録の取消しの審判》第1項、第59条《再審により回復した商標権の効力の制限》第1号、第64条《防護標章登録の要件》、第73条《商標登録表示》又は第74条《虚偽表示の禁止》における「登録商標」には、その登録商標に類似する商標であつて、色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標と同一の商標であると認められるものを含むものとする。
2第4条《商標登録を受けることができない商標》第1項第12号又は第67条《侵害とみなす行為》における「登録防護標章」には、その登録防護標章に類似する標章であつて、色彩を登録防護標章と同一にするものとすれば登録防護標章と同一の標章であると認められるものを含むものとする。
3第37条《侵害とみなす行為》第1号又は第51条《商標登録の取消しの審判》第1項における「登録商標に類似する商標」には、その登録商標に類似する商標であつて、色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標と同一の商標であると認められるものを含まないものとする。
第3項にもありますが、第37条第1号又は第51条第1項における「登録商標に類似する商標」には、色違い類似商標は含まれないのが、注意する点です。