Patent
特許権を中心とした、産業財産権の活用について
2012-05-23知的財産権のさいしょの一歩
今日も、知的財産権制度入門のテキストで気になった事項をまとめてみます。
特許発明の技術的範囲の定め方(特70条)
特許発明の独占が認められる範囲(技術的範囲)は、特許請求の範囲の記載に基づいて決定される。たとえ、明細書に記載されていても、特許請求の範囲に含まれていないものは技術的範囲には含めない。
また、特許請求の範囲の用語の意義は、明細書や図面を考慮して解釈する。さらに、解釈に当たっては、出願経過や公知技術も参酌される場合がある。
特許権の効力の例外
- 特許権の効力が及ばない範囲(特69条)
i) 試験又は研究のためにする実施
ii)単に日本国内を通過するに過ぎない船舶、飛行機等
iii)特許出願時から日本国内にある物
iv)医師、歯科医師の処方箋により調剤する行為又は調剤する医薬 - 他人の実施を認めている場合
特許法では特許権者の意志にかかわらず、他人によるその特許権の実施を認めている場合がある(法定実施権)。 - 自己の特許発明でありながら実施できない場合
他人の特許発明を利用しているときは、もとの特許権者の承諾なしには、自分の特許発明も実施することができないことになっている(特72条)。
また、専用実施権を設定した場合にも、特許権者はその設定範囲で制限されることとなる(特許法第68条ただし書)。
産業財産権利用形態の類型
- 独占
- ライセンス
- 特許権等の移転(特許検討を他人に譲渡する)
ライセンスの類型として
- 専用実施権の設定
- 通常実施権の許諾
- 再実施権(サブライセンス)
- 部分ライセンス
- クロスライセンス
- 産業財産権法のプール
がある。
また、出願しない形態での知的財産の活用(ノウハウ管理)がある。これは、十分に秘密として管理された営業秘密は不正競争防止法で保護され、不正な使用・開示が行われた場合、差止請求や損害賠償請求を行うことができる。