Patent

擬音語・擬態語の商標について

そもそものきっかけは、「メディクイックH」という製品のページを見たことでした。

このページを読み進めていくと、「ぷつぷつ」「ポロポロ」に、登録商標を表す(R)の文字が。擬音に商標…、これはなんなのだろう…。

そこで、ネットでこの件について調べていたら、凜国際特許業務法人の「商標」のページに、「擬音語・擬態語の商標登録及びその商標権侵害リスク対策」という資料を発見しました。

この資料によれば、擬音語・擬態語で商標登録されているものが多数ある(とくに食品などの分野)ため、商品名として含める場合は既存の商標とは非類似にしたり、パッケージデザイン時に擬態語を食感などを直接的に表現するように配置するよう、アドバイスがされています。

ということは、逆に考えると、擬音の商標権を取得すれば、その擬音については製品名やキャッチコピーに自由に使えるので、類似の他社製品と差別化が図りやすいのではないか、と、個人的に感じました。

一般企業は営利目的なので、行為に対しては何かしらの理由がきっとあるはずです。擬音の商標登録の理由として、個人的な結論としては差別化を図るためだと考えましたが、もちろん他の理由もたくさんあるとは思います。もし、他の理由を御存知でしたらお教えいただけるとありがたいです。