ジョージア事件
2013-03-10商標法
商標法の勉強をすると、必ず触れることになる事件です。
まずは、商標法第3条1項3号を確認します。
1自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。
- 3
- その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状(包装の形状を含む。)、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
条文の「商品の産地、販売地」をどう捉えるかが事件で問題となりました。判決では必ずしも指定商品がその地で生産・販売されている必要はなく、需要者又は取引者によって、その地で生産・販売されているであろう、と認識させることを持って足りうると解すべきである、との見解でした。
商標登録出願に係る商標が商標法三条一項三号にいう「商品の産地又は販売地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」に該当するというためには、必ずしも当該指定商品が当該商標の表示する土地において現実に生産され又は販売されていることを要せず、需要者又は取引者によつて、当該指定商品が当該商標の表示する土地において生産され又は販売されているであろうと一般に認識されることをもつて足りるというべきである。
なお、ジョージアの商標は、その後登録されました(登録2055753号)。
2前項第3号から第5号までに該当する商標であつても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる。
余談1。今回と同様なことがあったとき、仮に商3条2項の適用があっても、事件によっては商4条1項16号の適用により拒絶される可能性があります。
1次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
- 16
- 商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標
余談2。判例の「ひつきよう」は「畢竟」(ひっきょう と読みます) のことで、意味は、結論としては、つまるところ、だそうです。