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キルビー事件と特許法第104条の3

キルビー事件を契機にH16に特104条の3が新設され、当該特許が無効にされるべきと認められるべき場合は、差止請求など特許権の行使が認められないこととなりました。

第104条の3 (特許権者等の権利行使の制限)

1特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当該特許が特許無効審判により又は当該特許権の存続期間の延長登録が延長登録無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、特許権者又は専用実施権者は、相手方に対しその権利を行使することができない。

2前項の規定による攻撃又は防御の方法については、これが審理を不当に遅延させることを目的として提出されたものと認められるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。

3第123条《特許無効審判》第2項ただし書の規定は、当該特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者以外の者が第1項の規定による攻撃又は防御の方法を提出することを妨げない。

キルビー事件については下記のサイトが参考になります。

なお条文は、「相手方に対して権利を行使することができない」、という書き方、つまり当事者間にのみ効力が及ぶ相対効なので注意です。