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ひな形と見本の違いって?

意匠法第6条(意匠登録出願)第2項には、次のように書かれています。

第6条 (意匠登録出願)

1意匠登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。

1
意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
2
意匠の創作をした者の氏名及び住所又は居所
3
意匠に係る物品

2経済産業省令で定める場合は、前項の図面に代えて、意匠登録を受けようとする意匠を現わした写真、ひな形又は見本を提出することができる。この場合は、写真、ひな形又は見本の別を願書に記載しなければならない。

ひな形又は見本…とありますが、何が違うんでしょう。

そう思って、特許庁のページを見てみたら、そのままズバリの回答がありました。

どちらも意匠登録出願に係る物品の形態(形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合)を、図面に代えて立体物としてあらわしたものである点では同じです。ただし、見本は、使われる材質や大きさを含め意匠登録を受けようとする意匠そのものであるのに対し、ひな形は、意匠登録を受けようとする意匠に使用されるものと同一とは限らない材質、大きさで意匠をかたどって作られた模型であるという違いがあります。したがって、ひな形によってはその意匠の属する分野における通常の知識を有する者がその意匠に係る物品の材質又は大きさを理解することができないためにその意匠を認識することができないときは、その意匠に係る物品の材質又は大きさを願書に記載しなければなりません。(意匠法第6条第3項)

「見本」、「ひな形」に関するQ&A

つまり、ひな形は、登録したい意匠とは別の材質、大きさで意匠をかたどったものなので、それ自体が登録したい意匠とは異なるわけですね。なので、3項や5項にひな形(や、写真など)についての補足的な条文が書かれてあったのですね。

3第1項第3号の意匠に係る物品の記載又は願書に添付した図面、写真若しくはひな形によつてはその意匠の属する分野における通常の知識を有する者がその意匠に係る物品の材質又は大きさを理解することができないためその意匠を認識することができないときは、その意匠に係る物品の材質又は大きさを願書に記載しなければならない。

5第1項又は第2項の規定により提出する図面、写真又はひな形にその意匠の色彩を付するときは、白色又は黒色のうち一色については、彩色を省略することができる。