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その他の知的財産権 – 不正競争防止法と著作権法

知的財産権制度入門のテキストで気になった事項をまとめてみます。今日が最終日です。

不正競争防止法

  1. 目的
    直接目的は「事業者間の公正な競争」と「国際約束の的確な実施」を確保すること
    最終的な目標は、国民経済の健全な発展に寄与すること
  2. 国内法との位置づけ
    i) 民法とは不法行為法の特別法
    民法では不法行為に対する救済は、損害賠償請求を基本としているが、競業関係にある事業者間で行われる不法行為の中には、事後的な損害賠償請求のみでは不十分なことがある。この点不競法では、事前の差止請求に関する規定も置かれている。

    ii) 知的財産権とは知的財産法の一環として
    元々は「工業所有権の保護に関するパリ条約」を実施するために制定されたもの。

    iii) 独占禁止法とは、競争秩序確保の一環として刑法とは、事業活動における処罰を補完するものとして

    iv) 刑法とは、事業活動における処罰を補完するものとして
    v) 民訴法とは、訴訟手続における特例として
  3. 不正競争の類型
    – 周知な商品等表示の混同惹起(じゃっき)行為(不競第2条1項第1号)
    – 著名な商品等表示の冒用行為(同項2号)
    – 他人の商品形態の模倣品の提供行為(同項3号)
    – 営業秘密の侵害行為(同項4号~第9号)
    – 技術的制限手段の回避装置類の提供行為(同項第10号、第11号)
    – ドメイン名の不正取得行為等(同項第12号)
    – 誤認惹起行為(同項13号)
    – 信用毀損行為(同項14号)
    – 代理人等の商標冒用行為(同項15号) 

著作権法

著作権は、「申請」「登録」といった手続を一切必要とせず、著作物が創られた時点で、「自動的」に付与される権利。

著作権の登録制度もあるが、これは、権利取得のためのものではなく、著作権に関しての法律事実を公示するとか、あるいは著作権が移転した場合の取引の安全を確保するなどのために存在している。著作物を公表したり、著作権を譲渡したなどという事実があった場合にのみ、登録が可能となる。

著作権法の目的は、創作された著作物に関して、その公正な利用に留意しつつ、著作者の権利の保護を図り、「文化の発展」に寄与すること

 

不競法、著作権法は、救済措置や適用除外などが細かく書かれているため、このエントリーでは省略いたします。

また、育成者権も省略します。

 

一応これで、知的財産権制度説明会(初心者向け)テキストの第5章まで駆け足で見た…のかなぁ…。