Patent

知的財産権制度入門、気づいた点のメモ – 実用新案制度、意匠制度、商標制度

昨日の続きです。

実用新案制度で気になった点。

  1. 無審査
  2. 実用新案権の行使
    無審査で権利が付与される実用新案権を行使する場合には、実用新案技術評価書を提示して警告した後でなければならない。実用新案技術評価書は、実用新案権の有効性を判断する材料として、特許庁の審査官が、出願された考案の新規性、進歩性などに関する評価を行い、これを請求人に通知するもの。

    実用新案権を行使する場合には、実用新案技術評価書を提示して警告した後でなければならない(実29条の2)。この提示や、その他相当の注意をしないで警告や権利行使を行った後に、実用新案登録が無効になった場合には、警告や権利行使をしたことにより相手に与えた損害を賠償する責めを負うことになる(実29条の3)

意匠制度で気になった点。

  1. 保護対象として必要な要件
    A. 意匠法上の意匠(保護対象)
    – 物品と認められるもの
    – 物品自体の形態であること
    – 視覚に訴えるもの
    – 視覚を通じて美観を起こさせるもの

    B. 意匠の登録要件
    – 工業上利用性(意3条1項柱書) → 量産可能なもの
    – 新規性
    – 創作性
    – 公序良俗に反するなど、意匠登録を受けることができない意匠
    – 先願
    – 先願意匠の一部と同一又は類似の後願意匠の保護排除
    (先に出願された意匠があり、その先願意匠の公報掲載前に後願意匠が出願された場合であって、後願意匠がその先願意匠の一部と同一又は類似している時には、当該後願意匠は意匠登録を受けることができない。)
     
  2. 一意匠一出願
    自動車と自動車のおもちゃのように、物品が異なれば別々に出願する必要がある。意匠は物品ごとに成立するものであり、原則として一意匠一出願が成立するとしているから。
     
  3. ナイフ、フォーク、スプーンなどのように、セットで使用される物品の意匠については、一つの組物衣装としてまとめて出願できる場合がある
     
  4. 出願から意匠権取得までの流れ
    方式審査をクリアした出願は、審査官によって拒絶の理由がないか実体的な審査が行われる。
     
  5. 特殊な意匠登録
    – 部分意匠
    – 画面デザイン
    – 組物の意匠
    – 関連意匠
    – 秘密意匠

商標制度で気になった点。

  1. 商標の種類
    – 文字商標
    – 図形商標
    – 記号商標
    – 立体商標
    – 結合商標
     
  2. 商標権の構成
    商標権は、マークと、そのマークを使用する商品・サービスの組み合わせで一つの権利となる。同じような商標が2つ以上あったとしても、商品・サービスが異なれば、基本的ににはいずれも登録になる可能性がある。
     
  3. 商標の機能
    1. 商品又は役務の出所を表示する機能(出所表示機能)
    2. 商品の品質又は役務の質を保証する機能(品質保証機能)
    3. 商品又は役務の広告的機能(広告機能)
     
  4. 商標登録を受けることができない商標
    A. 自己と他人の商品・役務とを区別することができないもの
    (商標は自己と他人の商品又は役務とを区別するために用いられるものであるため、以下に該当する商標は登録を受けることができない)
    B. 普通名称
    C. 慣用されている標章
    D. 産地や品質用の表示
    E. ありふれた氏、名称
    F. 極めて簡単かつありふれた標章
    G. その他、需要者が誰の業務に係る商品又は役務であるかを認識できないもの
    H. 公共の機関の標章と紛らわしい等公共性に反するもの
    I. 他人の登録商標や周知・著名商標等と紛らわしいもの

個人的に引っかかったキーワードや文言だけの列挙なので、詳しくはテキストを御覧ください。