Patent
権利侵害への対応
2012-05-24知的財産権のさいしょの一歩
知的財産権制度入門のテキストで気になった事項で、抜け落ちた部分がありました。今日こそ最終日です。
権利侵害への対応
- 特許権侵害に関する民事上の救済措置と刑事罰
– 差止請求権(特100)
– 損害賠償請求権(民709)
– 信用回復措置請求権(特106)
– 不当利益返還請求権(民703,704)
– 侵害の罰(特201) - 権利侵害の成立条件
1. 有効な特許権であること
2. 特許発明の技術的範囲内の発明が実施されていること
3. 正当な権原のない実施であること
判定・無効審判制度
- 判定の位置づけ
特許庁の判定は、当事者、第三者を法的に拘束するような規定を設けていないため、行政庁の処分その他の公権力の行使には当たらないが、例えば特許権のケースでは、特許発明の技術的範囲についての権利付与官庁である特許庁の公式見解であって、鑑定書に相当するものとされ、事実上社会的に見て十分尊重され、権威ある判断の一つとされている。 - 無効審判制度の概要
特許権に無効理由を発見したときは、特許無効審判を請求することができる(特許法 第123条第1項)。特許を無効とする審決が確定すると、特許権ははじめからなかったものとみなされる(特許法第125条)。