特許法 第三章 審査 その1(特47~48の7)

審査は第47条から第63条まで。

第四十八条の三(出願審査の請求)

1
特許出願があつたときは、何人も、その日から三年以内に、特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる。

2
第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願又は第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願については、前項の期間の経過後であつても、その特許出願の分割、出願の変更又は実用新案登録に基づく特許出願の日から三十日以内に限り、出願審査の請求をすることができる。

3
出願審査の請求は、取り下げることができない。

4
第一項又は第二項の規定により出願審査の請求をすることができる期間内に出願審査の請求がなかつたときは、この特許出願は、取り下げたものとみなす。

第2項は出願審査請求期間の特例。特許出願の分割、出願変更又は実用新案登録に基づく特許出願が行われ、それぞれの特許出願の日が訴求した結果、特許出願の日からすでに3年経過してしまったときでも、分割等の時から30日以内に限り、出願審査の請求ができるようにした。

第3項は、出願審査の請求が審査開始の条件であり、その行為は確定したものとする必要があるため、取り下げることができないこととした。また、出願審査請求後にも特許出願の取り下げはできる。

第4項は、特許出願が取り下げたとみなされても、その特許出願は公開されているので(→出願から1年6月後に出願公開される)、29条の2の規定により後願を拒絶できる。


第四十八条の四(出願審査の請求)

出願審査の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。

1
請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
2
出願審査の請求に係る特許出願の表示

出願審査の請求に係る特許出願の表示には、特許出願の番号などを記載することになる。


第四十八条の五(出願審査の請求)

1
特許庁長官は

  • 出願公開前に出願審査の請求があつたときは出願公開の際又はその後遅滞なく、
  • 出願公開後に出願審査の請求があつたときはその後遅滞なく、

その旨を特許公報に掲載しなければならない。

2
特許庁長官は、特許出願人でない者から出願審査の請求があつたときは、
その旨を特許出願人に通知しなければならない。

第2項、特許出願人以外の者から出願審査請求が合った場合に、その旨を特許出願人に通知することで、特許出願人が自分で出願審査の請求をする必要がなくなったことを知る。


第四十八条の六(優先審査)

特許庁長官は

  • 出願公開後に
  • 特許出願人でない者が業として特許出願に係る発明を実施していると認める場合において
  • 必要があるときは

審査官にその特許出願を他の特許出願に優先して審査させることができる。

基本的には出願審査は、出願審査請求順に行うが、本条では審査の順位の特則について規定した。


第四十八条の七(文献公知発明に係る情報の記載についての通知)

審査官は、特許出願が第三十六条第四項第二号に規定する要件を満たしていないと認めるときは、特許出願人に対し、その旨を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えることができる。

この通知は、拒絶理由通知ではなく、その前段階である事前通知という性格を有する。この事前通知に対して、適切に応答しない場合には、それを理由として拒絶理由が通知される。