審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
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その特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が第十七条の二第三項(新規事項を追加する補正の制限)又は第四項(シフト補正の禁止)に規定する要件を満たしていないとき。
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その特許出願に係る発明が第二十五条(外国人の権利の享有)、第二十九条(新規性)、第二十九条の二(進歩性)、第三十二条(特許を受けることができない発明)、第三十八条(共同出願)又は第三十九条第一項から第四項まで(先願)の規定により特許をすることができないものであるとき。
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その特許出願に係る発明が条約の規定により特許をすることができないものであるとき。
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その特許出願が第三十六条第四項第一号若しくは第六項又は第三十七条に規定する要件を満たしていないとき。
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前条(48条の7、文献公知発明に係る情報の記載についての通知)の規定による通知をした場合であつて、その特許出願が明細書についての補正又は意見書の提出によつてもなお第三十六条第四項第二号に規定する要件を満たすこととならないとき。
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その特許出願が外国語書面出願である場合において、当該特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。
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その特許出願人がその発明について特許を受ける権利を有していないとき。
これ以外の理由によって特許出願について拒絶査定をすることはできない。また、これらに該当する場合は、審査官は必ず拒絶しなければならない。