特許法 第十章 雑則 その2(特193~195の4)

第百九十三条(特許公報)

1
特許庁は、特許公報を発行する。

2
特許公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。

1
出願公開後における拒絶をすべき旨の査定若しくは特許出願の放棄、取下げ若しくは却下又は特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ
2
出願公開後における特許を受ける権利の承継
3
出願公開後における第十七条の二第一項の規定による願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正(同項ただし書各号の規定によりしたものにあつては、誤訳訂正書の提出によるものに限る。)
4
特許権の消滅(存続期間の満了によるもの及び第百十二条第四項又は第五項の規定によるものを除く。)又は回復(第百十二条の二第二項の規定によるものに限る。)
5
審判若しくは再審の請求又はこれらの取下げ
6
審判又は再審の確定審決(特許権の設定の登録又は出願公開がされたものに限る。)
7
訂正した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容(訂正をすべき旨の確定した決定又は確定審決があつたものに限る。)
8
裁定の請求若しくはその取下げ又は裁定
9
第百七十八条第一項の訴えについての確定判決(特許権の設定の登録又は出願公開がされたものに限る。)


第百九十四条(書類の提出等)

1
特許庁長官又は審査官は当事者に対し、審判又は再審に関する手続以外の手続を処理するため必要な書類その他の物件の提出を求めることができる。

2
特許庁長官又は審査官は関係行政機関又は学校その他の団体に対して審査に必要な調査を依頼することができる。


第百九十五条(手数料)

1
次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

1
第四条、第五条第一項若しくは第百八条第三項の規定による期間の延長又は第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者
2
特許証の再交付を請求する者
3
第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者
4
第百八十六条第一項の規定により証明を請求する者
5
第百八十六条第一項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
6
第百八十六条第一項の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者
7
第百八十六条第一項の規定により特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者

2
別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

3
特許出願人でない者が出願審査の請求をした後において、当該特許出願の願書に添付した特許請求の範囲についてした補正により請求項の数が増加したときは、その増加した請求項について前項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料は、同項の規定にかかわらず、特許出願人が納付しなければならない。

4
前三項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。

5
特許権又は特許を受ける権利が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の特許権又は特許を受ける権利について第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料(出願審査の請求の手数料以外の政令で定める手数料に限る。)は、これらの規定にかかわらず、これらに規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。

6
特許を受ける権利が国又は次条の規定若しくは他の法令の規定による出願審査の請求の手数料の軽減若しくは免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、これらの者が自己の特許を受ける権利について第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料は、同項の規定にかかわらず、国以外の各共有者ごとに同項に規定する出願審査の請求の手数料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。

7
前二項の規定により算定した手数料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

8
第一項から第三項までの手数料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。

ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。

9
出願審査の請求をした後において、次に掲げる命令、通知又は査定の謄本の送達のいずれかがあるまでの間にその特許出願が放棄され、又は取り下げられたときは、第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を納付した者の請求により政令で定める額を返還する。

1
第三十九条第六項の規定による命令
2
第四十八条の七の規定による通知
3
第五十条の規定による通知
4
第五十二条第二項の規定による査定の謄本の送達

10
前項の規定による手数料の返還は、特許出願が放棄され、又は取り下げられた日から六月を経過した後は、請求することができない。

11
過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。

12
前項の規定による手数料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない。


第百九十五条の二(出願審査の請求の手数料の減免)

特許庁長官は、自己の特許出願について出願審査の請求をする者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、出願審査の請求の手数料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、前条第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を軽減し、又は免除することができる。


第百九十五条の三(行政手続法の適用除外)

この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。


第百九十五条の四(行政不服審査法による不服申立ての制限)

査定又は審決及び審判若しくは再審の請求書又は第百三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分については、行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。