特許法 第六章 審判 その3(特136~144の2)


第百三十六条(審判の合議制)

1
審判は、三人又は五人の審判官の合議体が行う。

2
前項の合議体の合議は、過半数により決する。

3
審判官の資格は、政令で定める。


第百三十七条(審判官の指定)

1
特許庁長官は、各審判事件(第百六十二条の規定により審査官がその請求を審査する審判事件にあつては、第百六十四条第三項の規定による報告があつたものに限る。)について前条第一項の合議体を構成すべき審判官を指定しなければならない。

2
特許庁長官は、前項の規定により指定した審判官のうち審判に関与することに故障がある者があるときは、
その指定を解いて他の審判官をもつてこれを補充しなければならない。


第百三十八条(審判長)

1
特許庁長官は、前条第一項の規定により指定した審判官のうち一人を審判長として指定しなければならない。

2
審判長は、その審判事件に関する事務を総理する。


第百三十九条(審判官の除斥)

審判官は、次の各号のいずれかに該当するときは、その職務の執行から除斥される。

1
審判官又はその配偶者若しくは配偶者であつた者が事件の当事者若しくは参加人であるとき又はあつたとき。
2
審判官が事件の当事者若しくは参加人の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族であるとき又はあつたとき。
3
審判官が事件の当事者又は参加人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。
4
審判官が事件について証人又は鑑定人となつたとき。
5
審判官が事件について当事者若しくは参加人の代理人であるとき又はあつたとき。
6
審判官が事件について不服を申し立てられた査定に審査官として関与したとき。
7
審判官が事件について直接の利害関係を有するとき。

第百四十条(審判官の除斥)

前条に規定する除斥の原因があるときは、当事者又は参加人は、除斥の申立をすることができる。


第百四十一条(審判官の忌避)

1
審判官について審判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者又は参加人は、これを忌避することができる。

1
当事者又は参加人は、事件について審判官に対し書面又は口頭をもつて陳述をした後は、審判官を忌避することができない。

ただし、忌避の原因があることを知らなかつたとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。


第百四十二条(除斥又は忌避の申立の方式)

1
除斥又は忌避の申立をする者は、その原因を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。

ただし、口頭審理においては、口頭をもつてすることができる。

1
除斥又は忌避の原因は、前項の申立をした日から三日以内に疎明しなければならない。

前条第二項ただし書の事実も、同様とする。


第百四十三条(除斥又は忌避の申立についての決定)

1
除斥又は忌避の申立があつたときは、その申立に係る審判官以外の審判官が審判により決定をする。

ただし、その申立に係る審判官は、意見を述べることができる。

2
前項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。

3
第一項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。


第百四十四条(除斥又は忌避の申立についての決定)

除斥又は忌避の申立があつたときは、その申立についての決定があるまで審判手続を中止しなければならない。

ただし、急速を要する行為については、この限りでない。


第百四十四条の二(審判書記官)

1
特許庁長官は、各審判事件(第百六十二条の規定により審査官がその請求を審査する審判事件にあつては、第百六十四条第三項の規定による報告があつたものに限る。)について審判書記官を指定しなければならない。

2
審判書記官の資格は、政令で定める。

3
特許庁長官は、第一項の規定により指定した審判書記官が審判に関与することに故障があるときは、その指定を解いて他の審判書記官を指定しなければならない。

4
審判書記官は、審判事件に関し、調書の作成及び送達に関する事務を行うほか、審判長の命を受けて、その他の事務を行う。

5
第百三十九条(第六号を除く。)及び第百四十条から前条までの規定は、審判書記官に準用する。

この場合において、除斥又は忌避の申立てに係る審判書記官は、除斥又は忌避についての審判に関与することができない。