17条から17条の4は補正に関する規定が置かれていますが、17条は総則で、17条の2から4が特則となります。ですので、このページも、17条の2から見ることにします。
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特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。
ただし、第五十条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。
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第五十条(第百五十九条第二項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第百六十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による通知(以下この条において「拒絶理由通知」という。)を最初に受けた場合において、第五十条の規定により指定された期間内にするとき。
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拒絶理由通知を受けた後第四十八条の七の規定による通知を受けた場合において、同条の規定により指定された期間内にするとき。
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拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において、最後に受けた拒絶理由通知に係る第五十条の規定により指定された期間内にするとき。
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拒絶査定不服審判を請求する場合において、その審判の請求と同時にするとき。
願書に添付した明・請・図は、特許査定謄本送達前までは補正をすることができますが、拒絶理由の通知を受けた場合は期間が制約されます。すなわち、最初の拒絶理由通知を受け取ったときは指定された期間内に、最後の拒絶理由通知を受けた場合は指定された期間内に、もしくは、拒絶査定不服審判を請求する場合は、その審判の請求と同時にするときのみ、補正することが可能です。
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第三十六条の二第二項の外国語書面出願の出願人が、誤訳の訂正を目的として、前項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、その理由を記載した誤訳訂正書を提出しなければならない。
外国語書面出願の場合は、「誤訳の訂正」が目的の補正と、そうでない一般の補正があります。誤訳訂正書を提出した場合は、訂正できる範囲が一般と異なります。
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第一項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、誤訳訂正書を提出してする場合を除き、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第六項の規定により明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされた同条第二項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面)。第三十四条の二第一項及び第三十四条の三第一項において同じ。)に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
第1項の規定による場合は、願書に最初に記載した範囲内で補正を行う必要がありますが、
外国語書面出願の場合は翻訳文もしくは誤訳訂正後の翻訳文又は補正後の明・請・図に記載した事項内で補正を行うことができます。
4
前項に規定するもののほか、第一項各号に掲げる場合において特許請求の範囲について補正をするときは、その補正前に受けた拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された発明と、その補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが、第三十七条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するものとなるようにしなければならない。
特許請求の範囲の補正をする場合は、特許請求の範囲で特定される発明が、補正前と補正後で単一性を満たさなければならないという縛りがあります。
この規定がないと、技術的特徴が異なる2つの発明について審査官の判断を受けることが可能となってしまいます。
また、第1項各号に掲げる場合において、なので、最初の拒絶理由を受ける前はこの規定は適用されません。
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前二項に規定するもののほか、第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶理由通知と併せて第五十条の二の規定による通知を受けた場合に限る。)において特許請求の範囲についてする補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
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第三十六条第五項に規定する請求項の削除
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特許請求の範囲の減縮(第三十六条第五項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであつて、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。)
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誤記の訂正
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明りようでない記載の釈明(拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る。)
50条の2の通知を受けた場合の最初の拒絶理由通知を受けた時、最後の拒絶理由を受けた時、または拒絶査定不服審判と同時に補正を行うときは、補正できる内容が制限されます。
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第百二十六条第七項の規定は、前項第二号の場合に準用する。
特許出願人は、特許出願の日(第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、同項に規定する先の出願の日、第四十三条第一項又は第四十三条の二第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、最初の出願若しくはパリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日、第四十一条第一項、第四十三条第一項又は第四十三条の二第一項若しくは第二項の規定による二以上の優先権の主張を伴う特許出願にあつては、当該優先権の主張の基礎とした出願の日のうち最先の日。第三十六条の二第二項本文及び第六十四条第一項において同じ。)から一年三月以内(出願公開の請求があつた後を除く。)に限り、願書に添付した要約書について補正をすることができる。
要約書の補正ができる時期を定めたものです。出願公開が特許出願後1年6月後に行われるので、出願公開の準備も考慮して、特許出願の1年3月前まで明細書の補正を行う必要があります。また、優先権主張を伴う場合は基礎出願で最先の日が出願公開の基準となるので、その日から1年3月がカウントされます。
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特許無効審判の被請求人は、第百三十四条第一項若しくは第二項、第百三十四条の二第五項、第百三十四条の三、第百五十三条第二項又は第百六十四条の二第二項の規定により指定された期間内に限り、第百三十四条の二第一項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。
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訂正審判の請求人は、第百五十六条第一項の規定による通知がある前(同条第三項の規定による審理の再開がされた場合にあつては、その後更に同条第一項の規定による通知がある前)に限り、訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。
それぞれ、特許無効審判の訂正の請求書に添付した明・請・図、訂正審判の請求書に添付した明・請・図を補正できる時期について規定したものです。
無効理由の補正など、請求書自体の補正については17条に従います。
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手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。
ただし、次条から第十七条の四までの規定により補正をすることができる場合を除き、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書又は第百三十四条の二第一項の訂正若しくは訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲若しくは図面について補正をすることができない。
明・請・図の補正については17条の2乃至4までに規定する旨が書かれています。
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第三十六条の二第二項の外国語書面出願の出願人は、前項本文の規定にかかわらず、同条第一項の外国語書面及び外国語要約書面について補正をすることができない。
外国語書面出願については、翻訳文の補正は可能であるものの、外国語書面と外国語要約書面については、例外なく補正することができません。
出願日における発明の内容を記載した書面としての位置付けを有するものであり、その後の補正により記載内容が変更されることは適当ではないからという理由によるものです。
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特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
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手続が第七条第一項から第三項まで又は第九条の規定に違反しているとき。
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手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。
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手続について第百九十五条第一項から第三項までの規定により納付すべき手数料を納付しないとき。
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手続の補正(手数料の納付を除く。)をするには、次条第二項に規定する場合を除き、手続補正書を提出しなければならない。
手数料の納付を除き、17条の2第2項によるものは誤訳訂正書を提出しますが、それ以外は手続補正書を提出します。