68条から72条は、特許権の効力の範囲について規定されています。
特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。
ただし、その特許権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。
特許権の存続期間が延長された場合(第六十七条の二第五項の規定により延長されたものとみなされた場合を含む。)の当該特許権の効力は、その延長登録の理由となつた第六十七条第二項の政令で定める処分の対象となつた物(その処分においてその物の使用される特定の用途が定められている場合にあつては、当該用途に使用されるその物)についての当該特許発明の実施以外の行為には、及ばない。
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特許権の効力は、試験又は研究のためにする特許発明の実施には、及ばない。
2
特許権の効力は、次に掲げる物には、及ばない。
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単に日本国内を通過するに過ぎない船舶若しくは航空機又はこれらに使用する機械、器具、装置その他の物
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特許出願の時から日本国内にある物
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二以上の医薬(人の病気の診断、治療、処置又は予防のため使用する物をいう。以下この項において同じ。)を混合することにより製造されるべき医薬の発明又は二以上の医薬を混合して医薬を製造する方法の発明に係る特許権の効力は、医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する行為及び医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する医薬には、及ばない。
1
特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。
2
前項の場合においては、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。
3
前二項の場合においては、願書に添付した要約書の記載を考慮してはならない。
1
特許発明の技術的範囲については、特許庁に対し、判定を求めることができる。
2
特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。
3
- 第百三十一条第一項、
- 第百三十一条の二第一項本文、
- 第百三十二条第一項及び第二項、
- 第百三十三条、
- 第百三十三条の二、
- 第百三十四条第一項、第三項及び第四項、
- 第百三十五条、
- 第百三十六条第一項及び第二項、
- 第百三十七条第二項、
- 第百三十八条、
- 第百三十九条(第六号を除く。)、
- 第百四十条から第百四十四条まで、
- 第百四十四条の二第一項及び第三項から第五項まで、
- 第百四十五条第二項から第五項まで、
- 第百四十六条、
- 第百四十七条第一項及び第二項、
- 第百五十条第一項から第五項まで、
- 第百五十一条から第百五十四条まで、
- 第百五十五条第一項、
- 第百五十七条並びに
- 第百六十九条第三項、第四項及び第六項
の規定は、第一項の判定に準用する。
この場合において、
- 第百三十五条中「審決」とあるのは「決定」と、
- 第百四十五条第二項中「前項に規定する審判以外の審判」とあるのは「判定の審理」と、
- 同条第五項ただし書中「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき」とあるのは「審判長が必要があると認めるとき」と、
- 第百五十一条中「第百四十七条」とあるのは「第百四十七条第一項及び第二項」と、
- 第百五十五条第一項中「審決が確定するまで」とあるのは「判定の謄本が送達されるまで」と
読み替えるものとする。
4
前項において読み替えて準用する第百三十五条の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない。
1
特許庁長官は、裁判所から特許発明の技術的範囲について鑑定の嘱託があつたときは、三名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。
2
第百三十六条第一項及び第二項、第百三十七条第二項並びに第百三十八条の規定は、前項の鑑定の嘱託に準用する。
特許権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その特許発明がその特許出願の日前の出願に係る他人の特許発明、登録実用新案若しくは登録意匠若しくはこれに類似する意匠を利用するものであるとき、又はその特許権がその特許出願の日前の出願に係る他人の意匠権若しくは商標権と抵触するときは、業としてその特許発明の実施をすることができない。