特許法 第十章 雑則 その1(特185~192)

第百八十五条(二以上の請求項に係る特許又は特許権についての特則)

二以上の請求項に係る特許又は特許権についての

  • 第二十七条第一項第一号、
  • 第六十五条第五項(第百八十四条の十第二項において準用する場合を含む。)
  • 第八十条第一項、
  • 第九十七条第一項、
  • 第九十八条第一項第一号、
  • 第百十一条第一項第二号、
  • 第百二十三条第三項、
  • 第百二十五条、
  • 第百二十六条第八項(第百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)
  • 第百二十八条(第百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)
  • 第百三十二条第一項(第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)
  • 第百七十五条、
  • 第百七十六条若しくは
  • 第百九十三条第二項第四号又は
  • 実用新案法第二十条第一項

の規定の適用については、請求項ごとに特許がされ、又は特許権があるものとみなす。


第百八十六条(証明等の請求)

1
何人も特許庁長官に対し、特許に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類の閲覧若しくは謄写又は特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。

ただし、次に掲げる書類については、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない。

1
願書、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書若しくは外国語書面若しくは外国語要約書面若しくは特許出願の審査に係る書類(特許権の設定の登録又は出願公開がされたものを除く。)又は第六十七条の二第二項の資料
2
拒絶査定不服審判に係る書類(当該事件に係る特許出願について特許権の設定の登録又は出願公開がされたものを除く。)
3
特許無効審判若しくは延長登録無効審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審に係る書類であつて、当事者又は参加人から当該当事者又は参加人の保有する営業秘密が記載された旨の申出があつたもの
4
個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがあるもの
5
公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるもの

2
特許庁長官は、前項第一号から第四号までに掲げる書類について、同項本文の請求を認めるときは、当該書類を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。

3
特許に関する書類及び特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。

4
特許に関する書類及び特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第三項 に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章 の規定は、適用しない。


第百八十七条(特許表示)

特許権者、専用実施権者又は通常実施権者は、経済産業省令で定めるところにより、物の特許発明におけるその物若しくは物を生産する方法の特許発明におけるその方法により生産した物(以下「特許に係る物」という。)又はその物の包装にその物又は方法の発明が特許に係る旨の表示(以下「特許表示」という。)を附するように努めなければならない。


第百八十八条(虚偽表示の禁止)

何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

1
特許に係る物以外の物又はその物の包装に特許表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為
2
特許に係る物以外の物であつて、その物又はその物の包装に特許表示又はこれと紛らわしい表示を付したものの譲渡等又は譲渡等のための展示をする行為
3
特許に係る物以外の物の生産若しくは使用をさせるため、又は譲渡等をするため、広告にその物の発明が特許に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為
4
方法の特許発明におけるその方法以外の方法を使用させるため、又は譲渡し若しくは貸し渡すため、広告にその方法の発明が特許に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為


第百八十九条(送達)

送達する書類は、この法律に規定するもののほか、経済産業省令で定める。


第百九十条(送達)

  • 民事訴訟法第九十八条第二項、
  • 第九十九条から第百三条まで、
  • 第百五条、
  • 第百六条、
  • 第百七条第一項(第二号及び第三号を除く。)及び
  • 第三項並びに
  • 第百九条(送達)

の規定は、この法律又は前条の経済産業省令で定める書類の送達に準用する。

この場合において、同法第九十八条第二項及び第百条中「裁判所書記官」とあるのは「特許庁長官の指定する職員又は審判書記官」と、同法第九十九条第一項中「郵便又は執行官」とあるのは「郵便」と、同法第百七条第一項中「場合には、裁判所書記官」とあるのは「場合及び審査に関する書類を送達すべき場合には、特許庁長官の指定する職員又は審判書記官」と、「最高裁判所規則」とあるのは「経済産業省令」と読み替えるものとする。


第百九十一条(送達)

1
送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れないとき、又は前条において準用する民事訴訟法第百七条第一項(第二号及び第三号を除く。)の規定により送達をすることができないときは、公示送達をすることができる。

2
公示送達は、送達する書類を送達を受けるべき者に何時でも交付すべき旨を官報及び特許公報に掲載するとともに特許庁の掲示場に掲示することにより行う。

3
公示送達は、官報に掲載した日から二十日を経過することにより、その効力を生ずる。


第百九十二条(送達)

1
在外者に特許管理人があるときは、その特許管理人に送達しなければならない。

2
在外者に特許管理人がないときは、書類を航空扱いとした書留郵便等(書留郵便又は信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして経済産業省令で定めるものをいう。次項において同じ。)に付して発送することができる。

3
前項の規定により書類を書留郵便等に付して発送したときは、発送の時に送達があつたものとみなす。