特許法 第六章 審判 その6(特164の2~170)

第百六十四条の二(特許無効審判における特則)

1
審判長は、特許無効審判の事件が審決をするのに熟した場合において、審判の請求に理由があると認めるときその他の経済産業省令で定めるときは、
審決の予告を当事者及び参加人にしなければならない。

2
審判長は、前項の審決の予告をするときは、
被請求人に対し、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求するための相当の期間を指定しなければならない。

3
第百五十七条第二項の規定は、第一項の審決の予告に準用する。


第百六十五条(訂正審判における特則)

審判長は、訂正審判の請求が第百二十六条第一項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、
又は同条第五項から第七項までの規定に適合しないときは、
請求人にその理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。


第百六十六条(訂正審判における特則)

第百三十四条第一項から第三項まで、第百三十四条の二、第百三十四条の三、第百四十八条及び第百四十九条の規定は、訂正審判には、適用しない。


第百六十七条(審決の効力)

特許無効審判又は延長登録無効審判の審決が確定したときは、当事者及び参加人は、同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができない。


第百六十七条の二(審決の確定範囲)

審決は、審判事件ごとに確定する。

ただし、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定めるところにより確定する。

1
請求項ごとに特許無効審判の請求がされた場合であつて、一群の請求項ごとに第百三十四条の二第一項の訂正の請求がされた場合 当該一群の請求項ごと
2
一群の請求項ごとに訂正審判の請求がされた場合 当該一群の請求項ごと
3
請求項ごとに審判の請求がされた場合であつて、第一号に掲げる場合以外の場合 当該請求項ごと

第百六十八条(訴訟との関係)

1
審判において必要があると認めるときは、他の審判の審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。

2
訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあつた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、審決が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。

3
裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に関する訴えの提起があつたときは、その旨を特許庁長官に通知するものとする。

その訴訟手続が完結したときも、また同様とする。

4
特許庁長官は、前項に規定する通知を受けたときは、その特許権についての審判の請求の有無を裁判所に通知するものとする。

その審判の請求書の却下の決定、審決又は請求の取下げがあつたときも、また同様とする。

5
裁判所は、前項の規定によりその特許権についての審判の請求があつた旨の通知を受けた場合において、当該訴訟において第百四条の三第一項の規定による攻撃又は防御の方法を記載した書面がその通知前に既に提出され、又はその通知後に最初に提出されたときは、その旨を特許庁長官に通知するものとする。

6
特許庁長官は、前項に規定する通知を受けたときは、裁判所に対し
当該訴訟の訴訟記録のうちその審判において審判官が必要と認める書面の写しの送付を求めることができる。


第百六十九条(審判における費用の負担)

1
特許無効審判及び延長登録無効審判に関する費用の負担は、審判が審決により終了するときはその審決をもつて、審判が審決によらないで終了するときは審判による決定をもつて、職権で、定めなければならない。

2
民事訴訟法第六十一条 から第六十六条 まで、第六十九条第一項及び第二項、第七十条並びに第七十一条第二項(訴訟費用の負担)の規定は、前項に規定する審判に関する費用に準用する。

この場合において、同法第七十一条第二項 中「最高裁判所規則」とあるのは、「経済産業省令」と読み替えるものとする。

3
拒絶査定不服審判及び訂正審判に関する費用は、請求人の負担とする。

4
民事訴訟法第六十五条 (共同訴訟の場合の負担)の規定は、前項の規定により請求人が負担する費用に準用する。

5
審判に関する費用の額は、請求により、審決又は決定が確定した後に特許庁長官が決定をする。

6
審判に関する費用の範囲、額及び納付並びに審判における手続上の行為をするために必要な給付については、その性質に反しない限り、民事訴訟費用等に関する法律 (昭和四十六年法律第四十号)中これらに関する規定(第二章第一節及び第三節に定める部分を除く。)の例による。


第百七十条(費用の額の決定の執行力)

審判に関する費用の額についての確定した決定は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。