特許権の移転、質権、放棄、登録の効果、通常実施権の対抗力についての規定です。
1
通常実施権は、
- 第八十三条第二項、
- 第九十二条第三項若しくは第四項若しくは
- 前条第二項、
- 実用新案法第二十二条第三項又は
- 意匠法第三十三条第三項
の裁定による通常実施権を除き、
- 実施の事業とともにする場合、
- 特許権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、特許権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合及び
- 相続その他の一般承継の場合
に限り、移転することができる。
2
通常実施権者は、
- 第八十三条第二項、
- 第九十二条第三項若しくは第四項若しくは
- 前条第二項、
- 実用新案法第二十二条第三項又は
- 意匠法第三十三条第三項
の裁定による通常実施権を除き、
特許権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、特許権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合に限り、その通常実施権について質権を設定することができる。
3
第八十三条第二項又は前条第二項の裁定による通常実施権は、実施の事業とともにする場合に限り、移転することができる。
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- 第九十二条第三項、
- 実用新案法第二十二条第三項又は
- 意匠法第三十三条第三項
の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該特許権、実用新案権又は意匠権が実施の事業とともに移転したときはこれらに従つて移転し、その特許権、実用新案権又は意匠権が実施の事業と分離して移転したとき、又は消滅したときは消滅する。
5
第九十二条第四項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該特許権、実用新案権又は意匠権に従つて移転し、その特許権、実用新案権又は意匠権が消滅したときは消滅する。
6
第七十三条第一項の規定は、通常実施権に準用する。
特許権、専用実施権又は通常実施権を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定をした場合を除き、当該特許発明の実施をすることができない。
特許権、専用実施権又は通常実施権を目的とする質権は、特許権、専用実施権若しくは通常実施権の対価又は特許発明の実施に対しその特許権者若しくは専用実施権者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行うことができる。
ただし、その払渡又は引渡前に差押をしなければならない。
1
特許権者は、
- 専用実施権者、
- 質権者又は
- 第三十五条第一項、
- 第七十七条第四項若しくは
- 第七十八条第一項
の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その特許権を放棄することができる。
2
専用実施権者は、質権者又は第七十七条第四項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権を放棄することができる。
3
通常実施権者は、質権者があるときは、その承諾を得た場合に限り、その通常実施権を放棄することができる。
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次に掲げる事項は、登録しなければ、その効力を生じない。
- 1
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特許権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、信託による変更、放棄による消滅又は処分の制限
- 2
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専用実施権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更、消滅(混同又は特許権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
- 3
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特許権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更、消滅(混同又は担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
2
前項各号の相続その他の一般承継の場合は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。
通常実施権は、その発生後にその特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権を取得した者に対しても、その効力を有する。